狩猟免許には、猟法ごとに、第一種銃猟免許(散弾銃、ライフル銃)、第二種銃猟免許(空気銃)、わな猟免許、網猟免許の4種類に分かれています。狩猟免許試験は、免許の種類ごとに、各都道府県において、毎年複数回実施されています。受験の申込みや、試験に関する日時や場所、申請書類等の詳細については、お住まいの都道府県の担当部署までお問い合わせください。 ※銃猟を行うためには、別途銃刀法に基づく所持許可が必要です。詳しくは最寄りの警察署でご確認下さい。
※標準的な申請手続きの例です。
詳細は都道府県によって異なる可能性がありますので、申請先の都道府県担当部局にご確認下さい。
または
医師の診断書 ………1枚(かかりつけ医または精神科・心療内科の診断書)
統合失調症や
そううつ病、てんかん、麻薬や覚せい剤の中毒者でないことの証明
縦3㎝×横2.4㎝
申請前6ヶ月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景の写真
※都道府県によって、不要な場合あり
狩猟免許試験は、①知識試験、②適性試験、③技能試験の計3種類からなります。知識試験は、三者択一の問題となっています。知識試験・技能試験は70%以上の得点、適性試験は全ての項目について基準を満たせば合格です。
狩猟免許試験は、普段接することの少ない法令、野生鳥獣の知識、猟具に関する知識を幅広く問われます。そのため、受験するまでに勉強しておくべきことは多岐にわたります。
そこで、狩猟免許試験準備は、狩猟免許事前講習会を受講することがもっとも有効です。この事前講習会では、「狩猟読本」(一般社団法人大日本猟友会発行)や「図解 狩猟免許試験例題集」(一般社団法人大日本猟友会発行)をテキストにして、詳しい解説を聞くことができます。また、試験対策の重要ポイント等も受講できます。
狩猟には、大きく3つの法律が関係しています(「鳥獣保護管理法」、「銃刀法」、「火薬類取締法」)。これらの法律は、狩猟免許試験の「知識試験」にも出題項目として挙げられている重要な法律です。また、これらの法律以外にも、「地方税法」や、近年狩猟に使用されることが増えた無線については、「電波法」が関係しています。
狩猟を行うにあたり、それぞれの法令を確認し、内容をよく把握しておくことが重要です。
ここでは、狩猟免許試験の例題をいくつかご紹介します。
狩猟免許を受けようと思われている方は、しっかりと準備して、試験に臨んでください。
狩猟を行うためには、「鳥獣保護管理法」に基づき、住所地の都道府県知事が発行する「狩猟免許」の取得が必要です。
この狩猟免許は全国で有効です。
狩猟免許には、法定猟法(使用できる猟具)の種類に応じて、次の4種類があります。
狩猟免許を取得するためには、狩猟について必要な適性、技能及び知識に関して住所地の都道府県知事が行う「狩猟免許試験」に合格することが必要で、まず、所定の様式による申請書を提出します。その際には、写真、医師の診断書、返信用封筒を用意する必要があります。狩猟免許試験に合格すると、「狩猟免状」が交付されます。
なお、網猟とわな猟を行うのには、狩猟免許の取得のみで足りますが、銃猟を行う場合は、都道府県公安委員会から、「銃刀法」に基づく猟銃の「銃砲所持許可」(猟銃1本ごと)の取得も必要です。
狩猟免許試験は、各都道府県により年数回程度開催されます。
試験は申込み順の定員制としている都道府県が多いので、早めの申込みに留意しましょう。
試験には独学で臨むこともできますが、特に猟銃免許については、他人の実銃に触ることは銃刀法上できませんので、地元猟友会が試験前に開催する「事前講習会」(猟友会によっては、初心者講習会などの名称の場合があります。)に参加して、猟銃の取扱などについて学習することをお奨めします。
事前講習会では、ベテランの猟友会の講師が、狩猟に関する知識や心構え、マナーなどに加え、銃猟の扱い方やわな・網の設置の仕方などの技能試験に関して、模擬銃や実際のわな・網を使って教えてくれるので、大変参考になります。
受講のための費用は、猟友会によって多少違いがありますが、数千円程度の場合が多くなっています。
狩猟免許試験のための申請手数料は5,200円です。
(現に有効な狩猟免許を取得している方が、これと異なる種類の狩猟免許を取得しようとする場合は、免許1種類につき 3,900円)
なお、初めての狩猟免許の有効期間は、受験から3年を経過した日の属する年の9月14日までの約3年間で、その後は3年ごとの更新が必要となります。更新申請の手数料は2,900円です。
狩猟免許は、それぞれ使用する猟具の種類により、以下の4種類に分かれています。 また、3年間ごとに免許の更新手続(適性検査や法令講習など)が必要となります。 鳥獣保護法による銃猟免許(第一種、第二種)と、銃刀法による銃所持許可は、関連していますが、それぞれ別の法令に基づく制度です。
各農林総合事務所等へ提出する申請書類の一覧