「銃砲所持許可」の取得

狩猟用の銃砲(銃器)を所持するためには、「銃砲所持許可」の取得が必要です。

猟銃所持までの流れ

銃砲所持許可
狩猟用の銃砲(銃器)を所持するためには、「銃刀法(銃砲刀剣類所持等取締法)」に基づき、住所地の都道府県公安委員会から「銃砲所持許可」の取得が必要です。
令和6年4月より所持できる銃器の種類は3種類(ライフル銃、散弾銃、空気銃)です。ライフル銃の所持には、原則として散弾銃を連続して10年以上所持することが必要です。
その用途は、登録狩猟、有害鳥獣駆除(指定管理鳥獣捕獲等事業を含む)、標的射撃の3種類に限定されます。

散弾銃(上下二連式[上]と自動式[下])。もっとも一般的な狩猟用の銃で、第一種銃猟免許が必要です。銃の中ではもっとも万能で、使用する弾を変えることで鳥猟から大物猟まで使えます。

ボルト式ライフル銃。口径や使用する実包によって差はありますが、通常、300m以内であればじゅうぶん有効射程距離となるほどの高い威力をそなえています。

この所持許可制度は、免許制度とは異なり、「1銃1許可制」であり、銃器1丁ごとに許可が必要です。
都道府県公安委員会への許可申請のためには、「猟銃等講習会」と「射撃教習」(又は「技能検定」)を受け、その修了証明書が必要で、申請窓口は、通常は各警察署の生活安全課です。
また、申請に当たっては、譲受又は購入したい銃器を内定しておき、「譲渡承諾書」を個人又は銃砲店からもらっておくことも必要です。
許可申請書には、この他に、身分証明書、住民票の写し、写真、医師の診断書(精神障害や麻薬中毒者等ではないとの証明)、経歴書(職歴・住所歴・銃所持歴・犯歴・病歴)、同居親族書等も必要です。
75歳以上の人は、認知機能検査に合格し、また、講習を受けその過程を修了しなければなりません。
当初の所持許可の有効期間は、許可を受けた日の後の3回目の誕生日までの約3年間であり、その後は3年毎の許可の更新が必要です。

猟銃・空気銃 所持許可証

なお、所持許可を受けた銃砲は、毎年1回警察署に持参して検査を受ける必要があります。また、許可を受けた銃砲の自宅保管には専用の「ガンロッカー」が必要です。これとは別に、実包の自宅保管用には「装弾ロッカー」も必要です。

銃を所持するためには、専用ガンロッカーの設置が義務付けられています。

銃砲所持許可申請の手順は次のとおりです。

※銃刀法では、狩猟関係の銃器を猟銃と空気銃に大別している。この場合の猟銃とは、装薬銃(散弾銃、ライフル銃、ハーフライフル銃)を意味している。

費用
初めて銃砲所持許可を取得するためには、次の費用が必要です。
項目
値段
猟銃等講習会費用
6,800円
射撃教習費用
約50,000円程度
銃砲所持許可申請手数料(新規)
10,500円

また、これ以外にも、銃砲の購入に加え、狩猟にふさわしい(目立つ)服装、ガンロッカー・装弾ロッカー、銃ケース・カバー、携帯用具、手入用品などが必要です。

詳細の費用はこちらを参照してください。