狩猟免許を取得し、猟具を所持しただけでは、実際には狩猟はできません。
狩猟するためには、出猟したい都道府県ごとに「狩猟者登録」を行い、狩猟税を納めなければなりません(狩猟免許を受けていない方は、狩猟者登録はできません)。
また、狩猟を行うには、3,000万円以上の共済または損害賠償保険に加入するか、これと同等の賠償能力を証明することが必要です。
なお、狩猟者登録を行った方には、「狩猟者登録証」、「狩猟者記章」、「鳥獣保護区等位置図(ハンターマップ)」等が配布されます。いずれも適正な狩猟を行うために欠かせないものです。
※標準的な登録手続きの例です。
詳細は都道府県によって異なる可能性がありますので、申請先の都道府県担当部局にご確認下さい。
※必要に応じて、原本又は写しの提出が必要です。
詳細は申請先の都道府県担当部局にご確認下さい。
※いずれか1部を提出
実際に冬季の狩猟期間中に狩猟を行うためには、狩猟免許のほかに、出猟したい都道府県に「狩猟者登録」を行い、狩猟者登録証と狩猟者記章の交付を受けることが必要です。登録の際には、「狩猟税」の納付と手数料が必要です。
従来から行われてきたこの狩猟は、有害鳥獣捕獲等と区別するため、「登録狩猟」と呼ばれています。 この狩猟者登録は、それぞれの都道府県担当課に都道府県の収入印紙を貼付した申請書の提出が必要であり、猟友会の会員の場合には、この手続きを所属する猟友会が代行して行っています。